第 1 章 総則
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第 1 条
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この法人は、財団法人石川県学校給食会と称する。
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第 2 条
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この法人は、事務所を金沢市鞍月1丁目1番地に置く。
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第 2 章 目的および事業
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第 3 条
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この法人は、学校給食法、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律および盲学校、ろう学校及び養護学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(以下「3法」という。)に基づき、石川県内における学校給食に関する物資(3法に定義する「学校給食」の用に供する食品及びその他の物資で、石川県教育委員会が指示するもの)を適正円滑に供給し、併せて学校給食の普及充実を図ることを目的とする。
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第 4 条
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この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行なう。
(1)学校給食に関する物資の供給事業
(2)学校給食の普及に関する事業
(3)前各号に掲げる事業に付帯する事業
この法人は、前項の事業の遂行に支障のない限りあらかじめ石川県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けて前項の事業に準ずる事業を行なうことができる。
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第 3 章 資産および会計
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第 5 条
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この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)この法人設立当初石川県学校給食会の寄附にかかる別紙財産目録記載の財産
(2)資産から生ずる果実
(3)事業に伴なう収入
(4)交付金および補助金
(5)寄付金
(6)その他の収入
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第 6 条
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この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。
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基本財産は、別紙財産の部に記載する財産、および将来基本財産に編入される資産で構成する。
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運用財産は基本財産以外の資産とする。
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寄付金品で寄付者の指定あるものはその指定に従う。
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第 7 条
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この法人の基本財産のうち、現金は理事会の決議によって確実な有価証券または定期預金として理事長が保管する。
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第 8 条
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基本財産は消費し、または担保に倹してはならない。
ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議を経、かつ教育委員会の承認を受けて、その一部を処分し、または担保に供することができる。
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第 9 条
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この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支弁する。
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第 10 条
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この法人の事業計画およびこれに伴なう収支予算は、毎会計年度開始前経理単位ごとに編成し、理事会の議決を経て、教育委員会に提出し、認可をうけなければならない。なお、事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
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第 11 条
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この法人の収支決算は、毎会計年度終了後2カ月以内に理事長が作成し、財産日録および事業報告ならびに財産増減事由とともに監事の意見をつけて、理事会の承認を受け、教育委員会に報告しなければならない。
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収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入するか、または、翌年度に繰越するものとする。
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第 12 条
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収支予算で定めたものを除くほか、新たに負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経て、かつ、教育委員会の承認を受けなければならない。
なお、借入金(その会計年度内の収支をもらて償還する一時借入金を除く。)についても同様とする。
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第 13 条
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この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第 4 章 役員および職員
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第 14 条
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この法人には、次の役員を置く。
理事10名以上20名以内(会長1名、副会長3名以内、理事長1名、副理事長1名、常務理事2名以内を含む。)
監事4名以内
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第 15 条
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会長は、石川県教育委員会教育長の職にある者をもってこれに充てる。
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副会長は理事の互選による。
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| 3 |
理事は次の各号に掲げる者で、別に定める基準により推せんされた者のうちから評議員会においてこれを選出する。
(1)学校給食実施校管長
(2)学校給食関係機関の職員
(3)学識経験者
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理事長、副理事長および常務理事は理事の互選とする。
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| 5 |
監事は、学枚給食実施校の長その他から、別に定める基準により、評議員会で選出するものとし、他の役員を兼ねることができない。
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第 16 条
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会長はこの法人を代表し、会務を統理する。
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副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
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| 3 |
理事長はこの法人の事務を掌理する。
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| 4 |
副理事長は理事長を補佐する。
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| 5 |
常務理事は、理事長の指示に基づき事務を処理する。
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第 17 条
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理事は理事会を組織し、寄附行為に定める事項を議決する。
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第 18 条
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監事は民法第59条の職務を行なう。
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第 19 条
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役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。
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補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
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役員は任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行なう。
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| 4 |
役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情のある場合には、任期中といえども理事会および評議員会の議決により解任することができる。
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第 20 条
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常勤の役員は、有給とすることができる。
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役員の報酬、手当および旅費に関することは理事会の議を経て別に定める。
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第 21 条
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この法人には評議員若干名を置く。
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評議員は次の各号に掲げる者で、別に定める基準により推せんされた者のうちから会長がこれを委嘱する。
(1)学校給食実施校の長
(2)学校給食関係機関の職員、その他
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| 3 |
評議員には第19条を準用する。この場合、同条中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
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第 22 条
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評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項について審議等を行なうほか、理事会の間に応じ、会長に村して必要とみとめる事項について助言する。
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第 23 条
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この法人に顧問を置くことができる。
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顧問は理事会の決議を経て会長がこれを委嘱し、会長の諮問に応ずる。
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第 24 条
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この法人の事務に従事するため、職員を置く。
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職員は会長が任免する。
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職員は有給とする。
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前2項の外職員に関することは理事会の議を経て別に定める。
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第 5 章 会議
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第 25 条
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理事会は年2回会長が招集する。
ただし、会長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは臨時理事会を招集しなければならない。
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会議の議長は理事長とする。
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第 26 条
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理事会は理事現在数の過半数出席しなければ議事を開き、議決することができない。
ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
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理事会の議事はこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第 27 条
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理事会は別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)評議員会に諮問する事項
(2)基本財産の編入および財産管理方法についての事項
(3)不動産の買入または処分についての事項
(4)その他この法人の事業遂行上重要と認める事項
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| 2 |
次に掲げる事項について理事会は、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならない。
(1)事業計画ならびに予算、決算についての事項
(2)不動産の買入または基本財産の処分についての事項
(3)その他この法人の業務に関する重要事項で会長において必要と認めた事項
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第 28 条
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会長は年2回評議員会を招集する。
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会議の議長はそのつど評議員のなかから選出する。
この場合においては、第25条ただし書及び第26条中「理事会」及び「理事」とあるのを「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
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第 29 条
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すべての会議には、議事録を作成し、議長および出席者代表2名が署名捺印の上これを保管する。
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第 6 章 寄附行為の変更ならびに解散
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第 30 条
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この寄附行為を変更しようとするときは、理事現在数及び評議員現在数おのおの3分の2以上の同意を経、かつ、教育委員会の認可を経なければならない。
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第 31 条
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この法人の解散は、理事現在数および評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を経、かつ、教育委員会の許可を受けなければならない。
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第 32 条
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この法人の解散に伴なう残余財産は、理事現在数全員の同意を経、かつ、教育委員会の許可を受けて、この法人の目的類似の公益事業に寄附するものとする。
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第 7 章 補則
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第 33 条
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この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。
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附則
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- 財団法人石川県学校給食会寄附行為制定(昭和32年1月22日)
- 昭和33年4月1日変更
- 昭和34年4年1日変更
- 昭和35年4月1日変更
- 昭和42年8月12日変更
- 昭和56年3月18日変更
- 平成11年4月1日変更
- 平成15年3月19日変更
- 平成15年4月1日変更
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